記帳代行は税理士法違反か|税理士以外に頼める範囲と3つの独占業務

この記事の要点
- 「記帳代行 税理士法違反」と調べて手が止まった方へ。記帳そのものは、税理士以外の会社に頼んでも税理士法違反になりません。
- 違反になるのは、税務代理・税務書類の作成・税務相談の3つを、税理士でない者が仕事として行う場合です。
- 契約の前に、申告書は誰の名前で出すか、税務の質問に誰が答えるかの2つを確かめます。自社のケースは顧問税理士にご確認ください。
目次
税理士でない会社に記帳を任せようとして、契約の直前に「これは違法ではないのか」と手が止まる社長がいます。税理士法という名前は知っていても、どこまでが税理士だけの仕事なのかは、条文を読まないと分かりません。
私は経理代行「シメゴ」を運営していて、税理士ではありません。頼まれる側として、この線の内側で仕事をしています。この記事では、国税庁の公表資料に載る条文と通達で確かめた線引きを、頼む側の目線で順に書きます。
記帳代行は税理士法違反か
記帳代行そのものは、税理士法違反になりません。領収書や通帳をもとに仕訳を起こし、会計ソフトへ入力して帳簿を作る仕事は、税理士の資格がない会社でも引き受けられます。
理由は条文の組み立てにあります。税理士法第52条は「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない」と定めています。禁じられているのは「税理士業務」で、その中身は第2条第1項が挙げる税務代理、税務書類の作成、税務相談の3つです。帳簿の記帳は、この3つに入っていません。
記帳の代行は、同じ第2条の第2項に出てきます。国税庁の「税理士制度のQ&A」は、この項を、税理士が税理士業務に付随して財務書類の作成や記帳の代行を行えることを明確にした規定だと説明しています。記帳は、税理士だけの仕事を並べた第1項とは別の場所に置かれているわけです。
違法かどうかは「何を頼むか」で決まる
税理士でない会社に頼むとき、違反になるかどうかは頼む業務の中身で決まります。同じ会社でも、記帳なら税理士法違反にならず、申告書の作成まで引き受ければ、その会社が第52条に違反します。
税理士の3つの独占業務
第52条が税理士以外に禁じている3つは、税理士の独占業務と呼ばれます。国税庁のQ&Aによれば、税理士業務とは、他人の求めに応じ、租税に関して次の3つの事務を行うことを「業とする」ことです。「業とする」は、反復継続して行うこと、またはその意思をもって行うことを指し、有償か無償かは問いません。
図1 税理士でなくても行える業務と、税理士だけが行える業務
会計の事務
3つの独占業務
税理士法が税理士以外に、業務として禁じているのは、右の3つ。
税務代理
税務署などへの申告や申請、税務調査や処分に関して税務署に対してする主張や陳述を、納税者に代わって行うことです(第2条第1項第1号)。申告書を会社の代わりに提出する、税務調査で会社に代わって説明する、といった行為がここに入ります。
税務書類の作成
税務署に出す申告書などを作ることです(同第2号)。法人税や消費税の申告書が代表です。国税庁の通達は、ここでいう「作成する」を、自己の判断に基づいて作ることだとし、単なる代書は含まないとしています。
税務相談
申告や申告書の作成などに関し、税額のもとになる金額の計算について相談に応じることです(同第3号)。通達は「相談に応ずる」を、具体的な質問に対して答弁し、指示し、意見を表明することだとしています。たとえば「この支出は経費に入れてよいか」と聞かれて、その会社の申告の数字について答えを返す行為です。
違反になる場面・ならない場面
条文の3つを、記帳代行を頼んだときに実際に起きる場面へ当てはめます。同じ月の同じ会社とのやり取りの中に、違反にならない作業と違反になる作業が並びます。
図2 記帳代行の会社とのやり取りで、違反になる場面・ならない場面
帳簿づくりは違反にならず、申告書と税金の質問から先が税理士の仕事になる。
記帳・試算表の作成
領収書、請求書、通帳の明細を受け取って仕訳を入力し、帳簿と月次の試算表を作る作業は、3つの独占業務のどれにも入りません。会計ソフトがfreeeでもマネーフォワードでも同じです。税理士でない会社が毎月これを続けても、税理士法には触れません。
申告書の作成と提出
税理士でない会社が、法人税や消費税の申告書を自己の判断で作れば「税務書類の作成」に、会社に代わって提出まで行えば「税務代理」に当たります。国税庁のQ&Aには、税理士でない者が作った申告書に税理士が署名だけをした事例が載っています。この事例では、作った側が第52条違反、署名した税理士が名義貸しの禁止(第37条の2)違反とされました。税理士の署名があっても、実際に判断して作ったのが税理士でなければ違反になる、ということです。
「無料でやります」でも違反になる
税理士業務は、有償か無償かを問いません。記帳代行の料金の中で申告書の作成を無料のおまけとして引き受ける形でも、税理士でない会社が繰り返し行えば第52条に触れます。
税金の質問に答える
記帳を任せていると、やり取りの途中で税金の質問をしたくなります。税理士でない担当者が、その会社の申告に関わる金額の計算について自分の判断で答えを返すと、税務相談に当たります。記帳代行の会社にできるのは、質問を税理士へつなぐところまでです。
ここまでを表にまとめます。行は、条文で可否を言い切れる業務だけにしました。
表1 業務ごとの可否(税理士でない会社が、仕事として行えるか)
| 業務 | 税理士でない会社 | 根拠 |
|---|---|---|
| 記帳・試算表の作成 | 行える | 税理士法第2条第1項の3つの事務に入っていない |
| 申告書の作成と提出 | 行えない | 第2条第1項第2号(税務書類の作成)、第1号(税務代理)、第52条 |
| 税務相談 | 行えない | 第2条第1項第3号、第52条 |
| 税務代理 | 行えない | 第2条第1項第1号、第52条 |
記帳代行に何を頼めるのかの全体像は記帳代行サービスの解説にまとめています。税理士に記帳まで頼むかどうかで迷っている方は、記帳代行は税理士に頼むべきかもあわせてご覧ください。
記帳代行を行政書士に頼める範囲
行政書士には、記帳と会計書類の作成を頼めます。法人税や消費税の申告書の作成は頼めません。
総務省の説明では、行政書士の業務は、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類を作成することなどです(行政書士法第1条の3、第1条の4)。日本行政書士会連合会は、この「事実証明に関する書類」の主なものとして、会計帳簿、貸借対照表、損益計算書等の財務諸表を挙げ、会計記帳業務を行政書士の仕事として案内しています。
一方で、総務省も連合会も、ほかの法律で制限されている業務は行えないと明記しています。税理士法は、行政書士が税務書類の作成を仕事として行える税目を、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税などに限っています(第51条の2)。国税庁のQ&Aが挙げるこの一覧に、法人税、消費税、所得税は入っていません。記帳を行政書士に頼んでいる会社も、法人税や消費税の申告は税理士に頼むことになります。
経理代行も同じ線引きになる
記帳だけでなく、請求書の発行、入金の消込、支払の管理まで任せる経理代行でも、線の位置は変わりません。経理代行は税理士法違反か、という問いへの答えも、記帳代行と同じです。税理士でない会社が請求書を発行し、入金を消し込み、振込データを作ることは、3つの独占業務のどれにも当たりません。申告書の作成と税金の質問への回答から先が、税理士の仕事です。
経理代行は、記帳代行より会社の中へ深く入ります。毎月の数字を見ている担当者には、税金の質問をしたくなる場面が増えます。任せる範囲が広いほど、質問の行き先を先に決めておく意味が大きくなります。両者の範囲の違いは経理代行と記帳代行の違いに、税理士との役割の分け方は経理代行と税理士の違いに書きました。
自社の経理をどこまで外に出せるのか、税理士とどう分けるのかを先に整理したい方は、無料の経理コスト診断でご相談ください。
違反があったとき、頼んだ側はどうなるか
国税庁の資料が罰則の対象として挙げているのは、税理士でないのに税理士業務を行った者です。第52条に違反した場合は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられる場合があります(第59条第1項第4号)。名義を貸した税理士は、2年以内の税理士業務の停止または税理士業務の禁止という懲戒処分の対象になり、国税庁は懲戒処分を受けた税理士の氏名を公表しています。
では、頼んだ会社には何が起きるのか。国税庁のタックスアンサーは、税理士でない者に税理士業務を頼んだ場合について、不測の損害を受けたり、あとあとまで税務上のトラブルの原因となるおそれがあると注意を促しています。公表資料から言えるのはここまでです。頼んだ会社がどんな不利益を受けるかは個別の事情で変わるため、この記事では一般論として書きません。心当たりがある場合は、税理士に早めに相談してください。
契約の前に確かめること
ここまでの線引きを、契約の前の質問に置き換えると2つになります。どちらも、相手の会社にそのまま聞けば答えが返ってくる問いです。
図3 契約の前に確かめる2つの点
申告書は誰の名前で出すか
税務の質問に誰が答えるか
記帳の先にある申告と税務の質問を、それぞれどの税理士が受け持つかを聞く。
申告書は誰の名前で出すか
記帳代行の会社に「申告もお願いできますか」と聞いたら、続けて、申告書を作成して署名するのはどの税理士かを尋ねてください。税理士の名前が返ってくれば、その人が登録された税理士かどうかは自分で確かめられます。国税庁は確認の方法として、税理士証票の提示を受けること、日本税理士会連合会の税理士情報検索サイトで調べることを案内しています。
すでに顧問税理士がいる会社なら、答えは決まっています。申告書を作るのは、これまでどおりその税理士です。記帳代行の会社には、帳簿と試算表を税理士へ渡すところまでを頼みます。
税務の質問に誰が答えるか
もう1つは、日々のやり取りの中で出る税金の質問の行き先です。「担当者がその場でお答えします」という返事なら、その担当者が税理士かどうかを確かめます。税理士でない担当者が税額の計算について自分の判断で答える運用は、前の節で見たとおり税務相談に当たります。
「税務のご質問は税理士へおつなぎします」「顧問の先生にご確認ください」という返事は、頼む側には遠回りに聞こえます。それでも、線引きを守るなら返事はこうなります。決算と申告をどこまで任せられるかは決算代行の解説で整理しています。
シメゴの分業
シメゴ自身に2つの問いを当てると、答えは次のとおりです。税務申告と税務相談は税理士の独占業務なので、当社は行いません。記帳から月次レポートまでを当社が、申告を提携税理士が、社会保険の手続を提携社労士が担当します。
- シメゴ(当社):記帳・仕訳、月次レポート(5営業日)、請求書発行・入金消込、支払管理・給与計算
- 提携税理士:税務申告、税務相談、決算(申告)
- 提携社労士:社会保険手続、労務関連の届出
顧問税理士がいる会社は、その先生のままで、記帳と経理の実務だけを当社に任せられます。税理士事務所への月次データの連携も当社が行います。顧問税理士がいない会社には、提携税理士をご紹介します。決算は、決算前の資料整備までが当社の範囲です。担当の分け方はシメゴのトップページの「役割分担」の節にも載せています。
この記事のまとめ
- 記帳代行は、税理士以外に頼んでも税理士法違反にならない。
- 違反になるのは、税務代理・税務書類の作成・税務相談を、税理士でない者が仕事として行う場合。無償でも変わらない。
- 契約の前に、申告書を作って署名する税理士の名前と、税務の質問に答える人を聞く。
よくある質問
- 記帳代行は誰でもできますか
税理士法の上では、できます。税理士法が税理士以外に禁じているのは、税務代理、税務書類の作成、税務相談の3つで、帳簿の記帳は入っていません。税理士の資格が要らない仕事なので、任せる前に、仕訳の確認の手順や納期を見て相手を選ぶことになります。
- 資格のない人に頼んでよいですか
記帳と試算表の作成までなら、税理士の資格がない会社や個人に頼んでも、税理士法違反にはなりません。申告書の作成と税金の相談は、税理士に頼んでください。自社のケースは顧問税理士にご確認ください。
- 行政書士に記帳代行を頼めますか
頼めます。日本行政書士会連合会は、会計帳簿や財務諸表の作成を行政書士の業務として案内しています。法人税や消費税の申告書の作成は行政書士の業務に入らないので、申告は税理士に頼みます。
- 記帳と申告を、まとめて1社に頼めますか
税理士事務所か税理士法人なら、記帳と申告の両方を頼めます。税理士でない記帳代行の会社に頼む場合、申告は税理士が受け持ちます。シメゴでは申告を行わず、提携税理士をご紹介します。顧問税理士がいる場合は、その先生と連携します。
参考資料
- 国税庁「税理士制度のQ&A」税理士の業務(問2-1〜問2-3)
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishiseido/qa/02.htm - 国税庁「税理士制度のQ&A」税理士法違反行為(問6-1、問6-23)
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishiseido/qa/06.htm - 国税庁「税理士法基本通達」第2条《税理士業務》関係(2-1、2-5、2-6)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/zeirishi/02.htm - 国税庁 タックスアンサー No.9204「にせ税理士にご注意」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9204.htm - 国税庁「税理士等に対する懲戒処分等」
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/chokai/chokai.htm - 総務省「行政書士制度」
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/gyouseishoshi/index.html - 日本行政書士会連合会「行政書士の業務」
https://www.gyosei.or.jp/info/service - 日本税理士会連合会「税理士とは」
https://www.nichizeiren.or.jp/cpta/about/
税理士法の条番号と罰則は、国税庁の上記資料(令和8年7月1日現在の法令等に基づく)の記載によっています。最終確認:2026年10月1日
※本記事は、記載時点での一般的な整理であり、個別の事案について法的・税務上の判断を示すものではありません。当社では税務代理・税務書類の作成・税務相談は行いません。
