経理代行と税理士の違い|業務の線引きと、両方に頼むときの分け方

この記事の要点
- 経理代行と税理士は、受け持つ業務が違います。税務代理・税務書類の作成・税務相談は税理士だけが行え、日々の記帳・請求・支払と月次は経理代行に頼めます。
- 税理士事務所に経理を丸投げできる範囲は、顧問契約の中身で決まります。資料を渡すこと、支払を決めること、数字を読むことは会社に残ります。
- 両方に頼むときは、記帳をどちらが受け持つかを先に決め、同じ作業に二重に払わない形にします。自社のケースは顧問税理士にご確認ください。
顧問税理士はいるのに、領収書がたまり、請求書の発行が後回しになり、月次の数字がなかなか出てこない。そういう会社で先に確かめたいのは、顧問契約に何が入っているかです。税理士と経理代行は、受け持つ業務がもともと違います。
私は経理代行「シメゴ」を運営していて、税理士ではありません。この記事では、税理士にしかできない業務を国税庁の公表資料で確かめたうえで、経理代行が受け持つ業務、税理士に丸投げできる範囲、両方に頼むときの分け方を順に書きます。顧問税理士がいる会社を前提にしています。
税理士にしかできない業務
税理士にしかできない業務は、税務代理、税務書類の作成、税務相談の3つです。税理士法第52条は「税理士又は税理士法人でない者は、この法律に別段の定めがある場合を除くほか、税理士業務を行つてはならない」と定めていて、その税理士業務の中身を第2条第1項の各号が挙げています。
国税庁の「税理士制度のQ&A」によれば、税理士業務とは、他人の求めに応じ、租税に関して3つの事務を行うことを「業とする」ことです。「業とする」は、反復継続して行うこと、またはその意思をもって行うことを指し、有償か無償かは問いません。第52条の「別段の定め」として、同じQ&Aは3つの場合を挙げています。地方公共団体の職員などが、国税局長の許可を受け、指定された租税に関して無報酬で、申告書等の作成とこれに関連する相談を行う場合(第50条)。弁護士や弁護士法人などが、国税局長に通知して、その国税局の管轄区域内で税理士業務を行う場合(第51条)。行政書士や行政書士法人が、ゴルフ場利用税、自動車税、軽自動車税、事業所税などの税務書類を作る場合(第51条の2)。第52条に違反した場合は、2年以下の拘禁刑又は100万円以下の罰金に処せられる場合があります(第59条第1項第4号)。
税務代理
税務署などへの申告や申請、税務調査や処分に関して税務署に対してする主張や陳述を、納税者に代わって行うことです(第2条第1項第1号)。申告書を会社の代わりに提出する、税務調査で会社に代わって説明する、といった行為がここに入ります。
税務書類の作成
税務署に出す申告書などを作ることです(同第2号)。法人税や消費税の申告書が代表です。国税庁の通達は、ここでいう「作成する」を、自己の判断に基づいて作ることだとし、単なる代書は含まないとしています。
税務相談
申告や申告書の作成などに関し、税額のもとになる金額の計算について相談に応じることです(同第3号)。通達は「相談に応ずる」を、具体的な質問に対して答弁し、指示し、意見を表明することだとしています。「この支出は経費に入れてよいか」と聞かれて、その会社の申告の数字について答えを返す行為が当たります。
経理代行の担当者は毎月の数字を見ているので、税金の質問を受ける場面があります。税理士でない担当者にできるのは、その質問を税理士へつなぐところまでです。違反になる場面とならない場面の具体例は、記帳代行は税理士法違反かに書きました。
経理代行が受け持つ業務
経理代行が受け持つのは、申告の手前にある日々の経理実務です。記帳と仕訳、請求書の発行、入金の消込、支払の振込データの作成、給与計算、月次レポートの作成がこれに当たります。どれも、税理士法が税理士に限っている3つの事務には当たりません。
どこまで引き受けるかは、経理代行の会社ごと、プランごとに違います。シメゴの場合は次のとおりです(税別・月額)。
- ライト(月5万円、仕訳数の目安は100まで):記帳、月次レポート(5営業日)
- スタンダード(月10万円、300まで):ライトの内容に、請求書発行・入金消込、支払管理(振込データ作成)。給与計算はオプション
- フル(月15万円、600まで):スタンダードの内容に、給与計算(20名まで)、資金繰り表・経営ダッシュボード
税務申告と税務相談は当社では行わず、提携税理士が担当します。顧問税理士がいる会社では、その先生と連携します。決算は、決算前の資料整備までが当社の範囲です。担当の分け方はシメゴのトップページの「役割分担」の節にも載せています。
図1 税理士と経理代行の受け持ち
税務
日々の経理実務
税理士だけが行えるのは左の3つ。右の実務は、経理代行に頼める。
税理士に経理を丸投げできるか
記帳は、税理士事務所にも頼めます。国税庁のQ&Aは、税理士法第2条第2項を、税理士が税理士業務に付随して財務書類の作成や記帳の代行を行えることを明確にした規定だと説明しています。申告を頼んでいる事務所に、記帳もあわせて依頼できます。
ただ、「丸投げ」という言葉で思い浮かべる範囲は人によって違います。請求書の発行や支払、給与計算まで含めて考えているなら、その事務所が引き受けているかを確かめる必要があります。
顧問料に入る範囲
顧問料に何が入るかは、顧問契約の中身で決まります。顧問契約書と毎月の請求書を手元に置いて、次の4点を確かめてください。
- 記帳:事務所が仕訳を入力するのか、自社で入力したものを事務所が確認するのか
- 月次:試算表が毎月出るのか、出るなら締めてから何日後か
- 決算と申告:料金が顧問料に入っているのか、別なのか
- 記帳以外の実務:請求書の発行、入金の消込、支払、給与計算を引き受けているか
書面を読んでも分からない項目は、税理士に直接尋ねてください。記帳を税理士に頼むかどうかの判断は、記帳代行は税理士に頼むべきかで詳しく扱っています。
丸投げしても会社に残るもの
記帳から申告まで全部を外に出しても、会社の手元に残る仕事が3つあります。
1つ目は、資料を渡すことです。領収書、請求書、通帳の明細は会社の中で生まれるので、渡さなければ帳簿は作れません。2つ目は、支払を決めることです。振込データを外で作ってもらっても、どの請求にいつ払うかは会社が決めます。3つ目は、数字を読むことです。試算表や月次レポートを受け取ったあと、それを見て次の手を決める役目は社長に残ります。
資料が届かなければ、帳簿は作れない
税理士に頼んでも経理代行に頼んでも、仕訳のもとになる資料は会社から出ます。丸投げを考えるときは、資料をいつ、誰が渡すかを先に決めてください。シメゴでは、毎月、月初に共有いただきます。
いまの経理にどれだけの時間と費用がかかっているかは、無料の経理コスト診断で見える化できます。
経理代行と税理士の両方に頼むときの分け方
両方に頼むときは、税務を税理士、日々の経理実務を経理代行、資料の受け渡しと判断を社内、の3つに分けます。税理士と経理代行は受け持つ業務が違うので、どちらか一方を選ぶ話にはなりません。決めるのは、両方にどう分けるかです。
シメゴと顧問税理士に分けて頼む場合の担当を、業務ごとに並べます。
表1 業務ごとの担当(シメゴと顧問税理士に分けて頼む場合)
| 業務 | 税理士 | 経理代行(シメゴ) | 社内 |
|---|---|---|---|
| 資料(領収書・請求書・通帳)の受け渡し | — | 受け取る | 月初に共有する |
| 記帳・仕訳 | — | 行う | — |
| 月次レポート | 月次データを受け取る | 月初から5営業日で納品する | 読んで判断する |
| 請求書発行・入金消込 | — | 行う(スタンダード、フル) | — |
| 支払管理 | — | 振込データを作成する(スタンダード、フル) | どの請求にいつ払うかを決める |
| 給与計算 | — | 行う(スタンダードはオプション、フルは20名まで) | — |
| 決算前の資料整備 | — | 行う | — |
| 決算・税務申告 | 行う | 行わない | — |
| 税務相談 | 行う | 行わない(税理士へつなぐ) | 税理士に質問する |
| 税務調査での主張・陳述の代理 | 行う | 行わない | — |
この分け方で要になるのは、毎月締めた数字が税理士へ渡ることです。シメゴでは、月初に資料を共有いただき、5営業日で月次レポートを納品します。税理士事務所への月次データの連携も当社が行います。
図2 月次のデータが税理士へ渡る流れ(シメゴの場合)
月ごとに締めた帳簿が税理士へ届くと、決算の前にまとめて整理する分が減る。
帳簿を1年分ためてから決算の時期に税理士へ渡すと、整理の作業が決算の前に集まります。月ごとに締めて渡していれば、決算の前に残るのは最後の月の分と決算に固有の作業です。数字が毎月出るので、社長が本業の判断に使える時期も早まります。決算と申告をどこまで外に頼めるかは、決算代行の解説で整理しています。
「どちらに頼むか」より「どう分けるか」
経理のアウトソーシングを考えるとき、税理士と経理代行は二者択一になりません。税務は税理士に残し、日々の実務を経理代行に出します。そのうえで、月次のデータが税理士へ渡る道を1本決めておきます。
二重の費用にしない
二重の費用になるのは、同じ作業を両方に頼んでいるときです。受け持つ業務が違えば、税理士と経理代行の両方に払っても二重にはなりません。
重なりやすいのは記帳です。顧問料に記帳の代行が入っている会社が、同じ記帳を経理代行にも依頼すれば、1つの作業に2回払うことになります。先ほどの4点で顧問契約の範囲を確かめ、記帳が入っている場合は、どちらが記帳を受け持つかを決めてください。経理代行へ移すなら、顧問契約の範囲をどう見直すかを税理士と話すことになります。
そのとき顧問料が変わるかどうかは、税理士との契約の決め方によるので、ここで一律には言えません。シメゴの場合、決算前の資料整備までは当社が行うため、税理士費用が下がるケースもあります。下がると決まっているわけではないので、コストは、顧問税理士に範囲と金額を確かめたうえで比べてください。
この記事のまとめ
- 税務代理・税務書類の作成・税務相談は、税理士だけが行える。経理代行は、記帳・請求・支払・給与計算と月次を受け持つ。
- 税理士に丸投げできる範囲は、顧問契約で決まる。資料を渡すこと、支払を決めること、数字を読むことは会社に残る。
- 両方に頼むときは、記帳の担当を1か所に決め、月次のデータが税理士へ渡る流れを作る。
よくある質問
- 経理代行を頼むとき、税理士を替える必要がありますか
シメゴの場合は、替える必要はありません。顧問税理士はそのままで、記帳・経理実務の部分だけを当社にお任せいただけます。税理士事務所への月次データ連携も当社が行います。
- 経理代行を入れると、税理士の顧問料は下がりますか
顧問契約の範囲と料金の決め方によるので、一律には言えません。シメゴでは、決算前の資料整備までは当社が行うため、税理士費用が下がるケースもあります。自社のケースは顧問税理士にご確認ください。
- 記帳は、税理士と経理代行のどちらが安いですか
金額だけでは比べられません。税理士の顧問料は、記帳が入っているか、決算と申告の料金が別かで中身が変わります。経理代行の料金は、仕訳数と、月次レポートや請求・支払まで含むかで変わります。同じ仕訳数、同じ範囲、同じ納期で見積もりをそろえて比べてください。シメゴは最安の記帳代行ではなく、記帳だけなら、もっと安い先もあります。
参考資料
- 国税庁「税理士制度のQ&A」税理士の業務(問2-1〜問2-3)
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishiseido/qa/02.htm - 国税庁「税理士制度のQ&A」税理士法違反行為(問6-1)
https://www.nta.go.jp/taxes/zeirishi/zeirishiseido/qa/06.htm - 国税庁「税理士法基本通達」第2条《税理士業務》関係(2-1、2-5、2-6)
https://www.nta.go.jp/law/tsutatsu/kihon/zeirishi/02.htm
税理士法の条番号と罰則は、国税庁の上記資料(「税理士制度のQ&A」は令和8年7月1日現在の法令等に基づく)の記載によっています。最終確認:2026年10月1日
※本記事は、記載時点での一般的な整理であり、個別の事案について法的・税務上の判断を示すものではありません。当社では税務代理・税務書類の作成・税務相談は行いません。
