シメゴ経理代行 by Never Red無料相談

経理が辞める会社はやばいのか|退職日までに会社がやること

経理が辞める会社はやばいのか|退職日までに会社がやること

この記事の要点

  • 「経理が辞める会社はやばい」と言われるのは、支払・納付・月次の日付と判断の理由が、辞める人の頭の中にしかないからです。
  • 退職の申し出を受けたら、後任を探す前に、期限のある業務の一覧を本人と一緒に1枚にします。
  • 引き継ぐ順番は、支払と納付、月次、引き継ぎ書の順です。納付期限など税務の取扱いは、自社のケースを顧問税理士にご確認ください。
目次
  1. 経理が辞める会社は、本当にやばいのか
  2. 経理が辞めると止まるもの
  3. 経理が辞める理由
  4. 退職の申し出を受けた日にやること
  5. 退職日までの優先順位
  6. もう辞めてしまった・経理がいない会社がやること
  7. 一人経理が辞めるとき
  8. 後任を採るか、外に出すか
  9. 次に同じことを起こさない
  10. よくある質問
  11. 参考資料

経理担当者から「辞めます」と言われると、まず後任の求人を考えます。私は、その前にやることが1つあると考えています。期限のある業務を、退職する本人と一緒に紙1枚へ書き出すことです。

この記事では、経理の退職で何が止まるのかを期限つきで示し、申し出を受けた日から退職日までの順番を書きます。すでに辞めてしまった会社と、一人経理の会社の場合も分けて扱います。最後に、後任を採るか外に出すかの比べ方を載せます。

経理が辞める会社は、本当にやばいのか

辞めること自体は、どの会社にも起きます。期間の定めのない雇用では、労働者が退職を申し入れると、2週間を過ぎた時点で退職が有効になると民法627条が定めています。就業規則で「1か月前まで」などと決めている会社もあり、どちらが優先するかは見解が分かれますが、後任が決まるまで退職を認めない、という扱いはできません。

やばいのは、その日までに会社が何を知らないままでいるかです。経理の仕事には、守らないと社外に迷惑がかかる日付がいくつもあります。取引先への支払日、給与の支払日、源泉所得税の納付期限、社会保険料の納付期限。この日付と、毎月の処理で下している判断の理由を、担当者1人しか把握していない会社が、辞められたときに止まります。

やばいのは、日付と判断の理由が1人の頭の中にあること

手順は、会計ソフトの過去の仕訳を見ればある程度たどれます。たどれないのは「いつまでに」と「なぜそう処理したか」です。退職日までに取り出すのは、この2つです。

逆に言えば、日付の一覧が社内に1枚あり、支払と納付を別の人が動かせる状態なら、経理が退職しても会社は回ります。担当者が1人か2人の中小企業では、この1枚を作る機会がないまま毎月が回っていることがあります。

経理が辞めると止まるもの

止まる業務を、期限の近い順に見ます。多くは、経理担当者が毎月、誰にも言われずに回しているものです。

図1 経理が辞めると止まる業務と、1か月のなかの期限

  1. 毎月10日源泉所得税の納付・住民税の納入前月に支払った給与から差し引いた分
  2. 20日頃社会保険料の納入告知書が送付される前月分の保険料額の通知
  3. 給与支払日給与の支払会社が決めた一定の期日
  4. 月末社会保険料の納付前月分。取引先への支払日もあわせて確かめる
  5. 決算日から2か月法人税・消費税の申告と納付年に1回。月次が止まると間に合わない
前提源泉所得税と住民税は毎月納める場合。納期の特例を受けている会社は年2回

退職日がいつでも、その次の10日と月末は必ず来る。

国税庁、日本年金機構、東京都主税局、厚生労働省の公表資料をもとに作成(出典は記事末尾)

支払と給与

最初に止まるのは、お金を出す業務です。取引先への支払は、契約や請求書で決めた日があります。誰にいくら払うかの一覧を担当者だけが持っていると、退職の翌月から支払が遅れ、取引先の信用を落とします。

給与はもっと動かせません。労働基準法24条は、賃金を毎月1回以上、一定の期日を定めて支払うよう求めています。給与計算の手順と、振込のデータを作って銀行に送る操作を担当者しか知らない会社は、支払日に間に合わなくなるリスクを抱えています。

源泉所得税・社会保険料の納付

次に止まるのは、従業員から預かったお金を納める業務です。給与から差し引いた源泉所得税は、原則として、給与を実際に支払った月の翌月10日までに納めます。給与の支給人員が常時10人未満で、納期の特例の承認を受けている会社は、1月から6月の分を7月10日、7月から12月の分を翌年1月20日までに納めます。期限が土曜・日曜・祝日に当たるときは、休日明けの日が期限です。

住民税も同じ日です。給与から差し引いた個人住民税は、翌月の10日までに区市町村へ納入します。

社会保険料は、対象の月の翌月末日が納付期限です。日本年金機構から毎月20日頃に保険料納入告知書が送付され、そこに書かれた額を納めます。期限までに納めないと督促状が送付され、その指定期限も過ぎると延滞金がかかります。

これらは、納付書や告知書が会社に届いても、開けて処理する人がいなければ期限を過ぎます。国税は、期限までに納めないと、法定納期限の翌日から納める日までの日数に応じて延滞税がかかります。

月次と決算

月次の締めには、法律で決まった期限がありません。そのため後回しにされ、気づくと数か月分の記帳がたまります。困るのは決算のときです。法人税と消費税の確定申告は、原則として事業年度(消費税は課税期間)が終わった日の翌日から2か月以内に行います。記帳が半年分たまった状態で決算月を迎えると、この2か月では足りなくなるおそれがあります。

月次が止まっている間は、試算表も出ません。銀行から求められたときに出せず、社長も自社の数字を見られないまま経営することになります。

表1 期限のある業務の一覧(毎月納める会社の場合)

業務期限止まると何が起きるか
取引先への支払契約・請求書で決めた日支払が遅れ、取引先の信用を落とす
給与の支払会社が決めた毎月の支払日従業員の生活に響く。賃金は毎月1回以上、一定の期日に支払う決まりがある
源泉所得税の納付給与を支払った月の翌月10日(納期の特例は7月10日と翌年1月20日)期限の翌日から延滞税がかかる
住民税(特別徴収)の納入給与から差し引いた月の翌月10日納入が遅れる。扱いは区市町村に確かめる
社会保険料の納付対象の月の翌月末日督促状が送付される。その指定期限も過ぎると延滞金がかかる
法人税・消費税の申告と納付事業年度(消費税は課税期間)が終わった日の翌日から2か月以内月次がたまっていると、決算が期限に間に合わない

表の期限は原則です。申告期限の延長を受けている会社や、納期の特例を受けている会社は日付が変わります。自社のケースは顧問税理士にご確認ください。

経理が辞める理由

経理担当者が辞める理由としては、業務の量、評価への不満、転職先の条件などがよく挙げられます。ただ、自社の担当者がどれに当たるかは、本人に聞くしかありません。理由を聞くのは、引き留めるためというより、次の人に同じ思いをさせないためです。1人に仕事が集まっていた、休みが取れなかった、といった答えが返ってきたら、それは後任を採っても残る問題です。この記事の最後の節で扱います。

退職の申し出を受けた日にやること

申し出を受けた日にやることは3つです。

1つめは、退職日と最終出社日を分けて確かめることです。有給休暇の消化があると、退職日より前に出社しなくなります。引き継ぎに使えるのは最終出社日までです。

2つめは、その日までに来る期限を数えることです。次の10日と次の月末が、最終出社日の前か後かを見ます。後に来る期限は、本人がいない状態で誰かが処理します。

3つめは、支払と納付を動かせる人が社内にほかにいるかを確かめることです。銀行の振込を操作できる人、承認できる人が誰かを、その日のうちに把握します。

求人を出すのは、この3つのあと

後任が決まる日は読めません。先に求人へ時間を使うと、引き継ぎの相手が決まらないまま最終出社日が来ます。まず社長自身か、社内の別の担当者が受け取る前提で動きます。

退職日までの優先順位

最終出社日までの時間は限られています。全部を引き継ごうとせず、止めると社外に迷惑がかかるものから順に受け取ります。

図2 退職日までにやることの順番

1期限の一覧を1枚にする業務・期限・金額の出どころを本人と書き出す
2支払と納付を引き継ぐ本人がいる間に、受け取る人が1回やってみる
3月次を引き継ぐ締めの手順と、毎月迷う処理の理由を聞く
4引き継ぎ書を書いてもらう1から3で聞いた内容を残す

止めると社外に迷惑がかかるものから先に受け取る。

期限のある業務を1枚にする

最初の作業は、表1を自社の中身で埋めることです。退職する本人と一緒に書きます。列は、業務、期限、金額をどこから拾うか、どの画面や用紙で処理するか、の4つで足ります。

本人に1人で書いてもらうより、社長か受け取る人が横で聞きながら書くほうが早く終わります。本人にとって当たり前のことは、1人だと書き落とすからです。年に1回や2回しか来ない業務も、ここで聞いておきます。

支払と納付を先に引き継ぐ

一覧ができたら、支払と納付から受け取ります。説明を聞くだけで終えず、本人がいる間に、受け取る人が自分の手で1回処理します。次の10日か月末が最終出社日より前に来るなら、その回を練習に使います。

あわせて、銀行の振込を操作する権限と、納付に使う口座や利用者番号の管理を、本人から社長か別の社員へ移します。退職した人の権限は、最終出社日に止めます。

引き継ぎ書は最後

引き継ぎ書を最初に頼むと、本人は残りの日数をその執筆に使います。できあがるのは手順の説明で、日付と判断の理由は抜けやすくなります。先に一覧と実地の引き継ぎを済ませ、そこで出た質問と答えを最後に文書へ残してもらう順番にします。引き継ぎで渡りにくいものについては、経理の引き継ぎの記事に詳しく書きました。

ここまでを社内で受け取る人がいない場合は、退職日の前に外へ出す準備を始めます。シメゴは、退職・産休の引き継ぎに最短1週間で対応しています。いまの状況は無料の経理コスト診断からお知らせください。

もう辞めてしまった・経理がいない会社がやること

すでに担当者が退職し、経理がいない会社になっている場合は、本人に聞けません。手元にあるものから、期限の一覧を復元します。

並べたら、期限が過ぎているものと、今月中に来るものを先に処理します。住民税の額は、区市町村から毎年5月31日までに送付される特別徴収税額決定通知書に月ごとに書かれています。源泉所得税の額は、給与計算の記録から拾います。

顧問税理士がいる会社は、この時点で連絡します。申告の期限と、納付が遅れた場合の扱いは税理士に確かめてください。期限を過ぎたものがあっても、気づいた日に動けば、遅れはそこで止まります。

記帳がたまっている分は、後回しでかまいません。先に支払と納付を今月の分から正常に戻し、そのあとで止まっている月の記帳を埋めていきます。

一人経理が辞めるとき

経理が1人だけの会社では、退職の重さが変わります。引き継ぐ相手が社内にいないからです。一人経理の退職では、受け取るのは社長になります。

一人経理の会社は、属人化が進みやすくなります。処理を見直す人がほかにいないので、その人のやり方がそのまま会社のやり方になっています。ノウハウは本人の中にあり、文書にはなっていません。図2の順番は同じですが、1番の一覧づくりに、社長が必ず同席してください。

社長が全部を受け取り続けるのは現実的ではありません。受け取るのは支払の承認と期限の一覧までにして、記帳や給与計算の作業は、後任か外部に渡す前提で進めます。ひとり経理の会社がどの業務から外に出すかは、中小企業の経理アウトソーシングの記事にまとめています。属人化そのものの崩し方は、経理の属人化の記事を参照してください。

後任を採るか、外に出すか

支払と納付を止めない手当てが済んだら、そのあとの体制を決めます。選択肢は、後任の採用、派遣、経理代行の3つです。

後任の採用にかかる時間

採用は、求人を出してから入社までに、応募、面接、内定、前職の退職という段階を踏みます。かかる日数は、応募の集まり方と、内定者が前の職場を退職する時期で変わります。後任が最終出社日までに入社するとは限りません。間に合わない前提で、つなぎの方法を先に決めておきます。

経理の人手が足りない背景は、経理の人手不足の記事で扱いました。採用が難しい理由と、採れないあいだに経理を止めない方法は、経理の採用が難しい理由|採用に頼らず経理を回す3つの方法にまとめています。雇う場合の費用は、経理担当を1人雇う場合と経理代行の費用の比較で内訳を並べています。

採用・派遣・経理代行の比べ方

3つは、誰がその人を雇い、誰が仕事の中身に責任を持つかが違います。

図3 後任の採用・派遣・経理代行の違い

社内に人を置く
後任の採用
雇うのは自社
仕事の進め方自社が教え、自社が決める
また辞めたら同じ引き継ぎをもう一度行う
社内に人を置く
派遣
雇うのは派遣会社
仕事の進め方自社が指示する
また辞めたら人が替わるたびに自社が教える
業務を外に出す
経理代行
雇うのは経理代行の会社
仕事の進め方契約で決めた範囲を、代行側の手順で行う
また辞めたら担当の交替は代行側が手当てする

採用と派遣は人を補う方法、経理代行は業務を渡す方法。

費用と始めるまでの時間を並べます。採用の費用は専任で1人雇う場合の試算(一例・目安)で、派遣の費用は派遣会社の見積によります。

表2 採用・派遣・経理代行の比較

比べる点後任の採用派遣経理代行(シメゴの場合)
月の費用月およそ33万円(給与約25万円+社会保険の会社負担約3.8万円+賞与の月割約4万円。専任で1人雇う場合の一例・目安)派遣会社の見積による月5万円から(税別。仕訳数で3プラン)
始めるまで求人から入社まで。日数は読めない派遣会社の紹介による引き継ぎは最短1週間
社内に残る仕事教育と、処理の確認日々の指示と、処理の確認資料の共有と、支払の承認

シメゴの料金は、ライトが月5万円(〜100仕訳。記帳と月次レポート)、スタンダードが月10万円(〜300仕訳。請求書発行・入金消込と、支払管理として振込データの作成が加わる。給与計算はオプション)、フルが月15万円(〜600仕訳。給与計算を20名まで含み、資金繰り表と経営ダッシュボードが加わる)です。いずれも税別の月額で、初月のみ導入設定費が5万円かかります(クラウド会計の新規導入を伴う場合は10万円)。契約は6か月からです。税務申告と税務相談は当社では行わず、提携の税理士が担当します。社会保険の手続は提携の社労士が担当します。

どれか1つに決める必要はありません。記帳と月次を経理代行に出し、社内には支払を承認する人だけを置く形もあります。後任の採用を続けながら、決まるまでの間を経理代行でつなぐ形もあります。担当者が戻ってくる前提の場合は、産休・育休の間だけ外に出す記事が近い内容です。

次に同じことを起こさない

後任が決まっても、外に出しても、日付と判断の理由が再び1人の中に閉じれば、同じことが起きます。手当ては3つです。

期限の一覧を、担当者の机から社内の共有の場所へ移します。今回作った1枚を、年に1回見直します。

支払の承認を、作業する人と分けます。振込のデータを作る人と、銀行で承認する人を別にしておけば、担当者が替わっても、承認する側に期限の感覚が残ります。

辞めた理由が業務の量や評価にあったなら、後任に同じ量を渡さないようにします。記帳や給与計算のうち外に出せる分を切り出すと、社内の担当者には確認と判断の仕事が残ります。

この記事のまとめ

  • やばいのは退職そのものより、期限と判断の理由を1人しか知らないこと。
  • 申し出を受けたら、求人より先に、期限のある業務を本人と1枚に書く。
  • 受け取る順番は、支払と納付、月次、引き継ぎ書。
  • 後任の入社は最終出社日に間に合わない前提で、つなぎの方法を決める。

よくある質問

経理の退職は、会社にとってやばいのですか

退職そのものより、支払・納付・月次の期限と判断の理由を、その人しか知らない状態が問題です。期限の一覧が社内にあり、支払と納付を別の人が動かせれば、退職があっても業務は続きます。

一人経理が辞めるとどうなりますか

引き継ぐ相手が社内にいないので、社長が受け取ることになります。受け取るのは支払の承認と期限の一覧までにして、記帳や給与計算の作業は後任か外部へ渡す前提で進めます。

突然辞めてしまったら、何からやればよいですか

届いている郵便物、通帳、会計ソフトの仕訳から、期限の一覧を復元します。期限が過ぎたものと今月中に来る支払・納付を先に処理し、顧問税理士がいれば申告と納付の扱いを確かめます。

引き継ぎ書がなくても、経理代行に頼めますか

経理代行が業務を読み解く材料は、通帳、請求書、過去の試算表と仕訳です。引き継ぎ書がなくても相談はできますが、受けられる範囲は事業者によって違います。手元にある資料を、相談のときに伝えてください。

社長が経理を兼ねてもよいですか

つなぎとしては現実的です。ただ、記帳や給与計算まで抱えると本業の時間が削られます。社長は支払の承認と数字の確認に絞り、作業は人か外部に渡す形を早めに決めます。

参考資料

  • 国税庁「No.2505 源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/gensen/2505.htm
  • 国税庁「主な国税の納期限(法定納期限)及び振替日」
    https://www.nta.go.jp/taxes/nozei/nofu/24200042/noufu_kigen.htm
  • 国税庁「C1-1 法人税、地方法人税及び防衛特別法人税の申告(法人税申告書別表等)」
    https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/shinkoku/01.htm
  • 国税庁「No.6610 法人に係る消費税の確定申告書の提出期限について」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6610.htm
  • 国税庁「No.9205 延滞税について」
    https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/osirase/9205.htm
  • 日本年金機構「納付期限」
    https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/hokenryo/nofu/20121121.html
  • 日本年金機構「納入告知書の納付期限までに納付ができませんでした。納付期限後の納付だと延滞金はかかりますか。」
    https://www.nenkin.go.jp/section/faq/kounen/hokenryo/2016121301.html
  • 東京都主税局「個人住民税と特別徴収について」
    https://www.tax.metro.tokyo.lg.jp/kazei/life/kojin_ju/tokubetsu/about
  • 厚生労働省「賃金の支払方法に関する法律上の定めについて教えて下さい。」(労働基準法24条)
    https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/faq_kijyungyosei05.html
  • 茨城労働局「退職の申出があった際には」(民法627条)
    https://jsite.mhlw.go.jp/ibaraki-roudoukyoku/yokuaru_goshitsumon/jigyounushi/jigyounushi_d/qa_jyametai.html

期限は原則を示しています。申告期限の延長や納期の特例を受けている場合、住民税の納入先の区市町村によって扱いが異なる場合があります。最終確認:2026年10月1日

退職日までに、何から受け取るかを整理します。

退職の予定日と、いまの経理の業務をうかがい、外に出せる範囲と費用の目安をお返しします。引き継ぎは最短1週間で対応します。

無料コスト診断を受ける →

※本記事は、記載時点での一般的な整理であり、個別の事案について法的・税務上の判断を示すものではありません。当社では税務代理・税務書類の作成・税務相談は行いません。

浅香 祐輔

この記事を書いた人

浅香 祐輔(Never Red株式会社 代表取締役)

大手コンサルティングファーム(アクセンチュア/アビーム)出身。専門は経営管理改革とSAP財務会計(FI)。直近はPMとして50名超のチームと経理30名を統括。経理代行「シメゴ」を設計・運営しています。

シメゴのサービス ・ 運営会社の情報