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年末調整代行はどこまで頼めるか|外に出せる作業と、専門家に残る領域の線引き

キーワード: 年末調整代行 | シメゴ(運営: Never Red株式会社)

11月に入ると、経理や総務の担当者から同じ相談を受けます。「年末調整、丸ごと外に出せませんか」。気持ちはよく分かります。通常の月次業務が動いている横で、社員全員から書類を集め、不備を追いかけ、12月の給与に間に合わせる。この時期だけ仕事量が跳ね上がるからです。

ただ、この相談にそのまま「できます」と答えるのは、私は誠実ではないと考えています。年末調整には、外に出せる作業と、税務の専門家でなければ担えない領域が混ざっているからです。ここを分けずに「丸投げ」で契約すると、後から「そこは対応範囲外です」となって、いちばん忙しい12月に困ります。

この記事では、年末調整という手続きを工程に分解したうえで、どこまでを外に出せるのか、社内に何が残るのか、そして11月から1月にかけての進め方を整理します。私は経理・会計システムの導入を仕事にしてきましたが、年末調整が荒れる会社は、決まって「工程を分けないまま人を増やそうとした会社」でした。

年末調整とは、そもそも何をする手続きか

年末調整は、毎月の給与から天引きしてきた所得税の合計額と、その年の所得税額を突き合わせて、過不足を精算する手続きです。毎月の天引きはあくまで概算のため、扶養の状況や保険料の支払いを反映すると、ほとんどの人でズレが出ます。そのズレを12月(または翌1月)の給与で調整します。

作業としては、大きく5つの工程に分かれます。

  1. 配る:扶養控除等申告書、基礎控除・配偶者控除等・所得金額調整控除の申告書、保険料控除申告書などを社員に配布する
  2. 集める:記入済みの申告書と、生命保険料・地震保険料・社会保険料の控除証明書、住宅ローンの年末残高証明書などを回収する
  3. 確かめる:記入漏れ、証明書の添付漏れ、扶養情報の変更、中途入社者の前職分の有無を確認する
  4. 計算して給与に反映する:年税額を確定し、12月給与などで過不足を精算する
  5. 提出する:源泉徴収票を本人に交付し、給与支払報告書を市区町村へ、法定調書合計表を税務署へ提出する(いずれも翌年1月31日が期限)

この5工程のうち、担当者の時間をいちばん食っているのは、実は4番の計算ではありません。2番の「集める」と3番の「確かめる」です。給与計算ソフトを使っていれば計算そのものは自動化されており、人手が消えるのは、出してくれない人を追いかける時間と、書類の不備を差し戻す時間だからです。

「年末調整代行」と呼ばれているものは、同じではない

年末調整の外注先には、性格の異なる事業者が並んでいます。同じ「代行」という言葉でも、担える範囲が違います。

依頼先主に担う範囲向いている場面
税理士事務所年税額の確定、源泉徴収票・法定調書など税務書類の作成と提出顧問契約があり、税務までまとめたいとき
社会保険労務士事務所給与計算とあわせた労務面の手続き、申告書の様式管理給与・社会保険をすでに委託しているとき
給与計算・経理のアウトソーサー資料の配布・回収・不備チェック、データ入力、給与への反映などの実務作業量の山を平準化したいとき
クラウドの年末調整サービス社員からの電子申告、証明書データの取り込み、進捗の可視化回収と督促の手間を減らしたいとき

ここで押さえておきたいのは業際の話です。税務書類の作成や税務代理は税理士の業務とされており、報酬を得てこれを行えるのは税理士に限られるのが原則です(税理士法)。年末調整に伴う法定調書や源泉徴収票の作成をどこまで委託できるかは、契約の組み方によって扱いが変わります。実際に依頼する際は、顧問税理士に確認したうえで役割分担を決めるのが安全です。この線引きの考え方は税理士と経理代行の違いにも整理しています。

逆に言えば、資料の回収・不備チェック・データ整備・給与への反映といった実務の部分は、専門家の領域を侵さずに外へ出せます。そして担当者の時間を食っているのは、まさにこの部分です。

外に出せる作業と、社内・専門家に残るもの

工程ごとに整理すると、判断はかなりはっきりします。

工程外に出せるか理由
申告書の配布・案内文の作成出せる定型作業。締切設定と文面は毎年ほぼ同じ
提出状況の管理と督促リストの作成出せる誰が未提出かを一覧にするまでは事務作業
記入漏れ・証明書添付漏れのチェック出せる様式に対する形式的な確認
給与システムへのデータ入力出せる入力と検算は外部でも品質を担保しやすい
年税額の確定、税務書類の作成・提出専門家の領域税理士の業務とされる部分を含む
個々の社員への督促(人事評価に触れる声かけ)社内に残す社内の関係性の問題。外部からは踏み込めない
控除の適用可否に迷うケースの判断専門家に相談個別事情の判断。誤ると本人の税額に影響する

この表の使い方は単純です。「出せる」の行を全部外に出し、社内には未提出者への声かけと、判断を要する少数のケースだけを残す。実務では、これだけで担当者の負荷は目に見えて軽くなります。どこまで任せるかという考え方の全体像は経理の丸投げはどこまでできるかにまとめています。

11月から1月までのスケジュール

年末調整が荒れるいちばんの原因は、着手が遅いことです。逆算するとこうなります。

時期やることつまずきやすい点
10月下旬対象者の確定、様式と案内文の準備中途入社者・休職者・年内退職者の扱いが漏れる
11月上旬申告書の配布、社内締切の設定締切を12月に置くと確実に間に合わない
11月下旬回収と不備の差し戻し、督促ここで止まる。未提出者は毎年ほぼ同じ顔ぶれ
12月上旬データ入力と検算、年税額の確定12月給与・賞与の計算と重なる
12月給与日過不足の精算間に合わない人は翌年1月精算に回す判断が必要
翌年1月源泉徴収票の交付、給与支払報告書・法定調書の提出1月31日期限。年始の営業日数が少ない

社内締切は11月中旬から下旬に置いてください。12月に締切を置くと、督促と入力と12月給与が同じ週に重なります。私が見てきた範囲では、11月中に回収が終わる会社と、12月に持ち越す会社とで、担当者の残業時間が倍近く違いました。

毎年つまずく5か所

1. 中途入社者の前職分

その年に他社から転職してきた人は、前職の源泉徴収票がないと年末調整ができません。ところが本人が前職に請求していないまま12月を迎えるケースが毎年出ます。11月の案内時点で、前職の有無を全員に確認するのが最短です。間に合わない場合は本人の確定申告に回る整理になりますが、判断は税理士に確認してください。

2. 控除証明書の紛失

生命保険料や地震保険料の証明書は、秋のうちに本人宛に届きます。届いた時点でしまい込んで、11月には見つからない。これも定番です。再発行には日数がかかるため、案内文に「証明書が見当たらない場合は、今すぐ保険会社へ再発行を依頼してください」と書いておくだけで、12月の混乱がかなり減ります。

3. 扶養情報の変更が伝わっていない

子どもの就職、配偶者の収入の増減、親の扶養入り。これらは本人が申告しない限り会社には分かりません。前年の申告書をそのまま写して提出する人がいるため、変更がある人は赤字で直す、といった運用ルールを毎年きちんと伝える必要があります。

4. 12月の賞与・給与確定との同時進行

年末調整は、12月の給与額が確定しないと精算できません。賞与の支給が12月にある会社は、賞与額の確定が遅れるとそのまま年末調整が後ろ倒しになります。賞与の決裁スケジュールと年末調整のスケジュールは、セットで逆算してください

5. 電子化が中途半端で、かえって手間が増える

申告書の電子提出は、回収と督促を軽くする手段として有効です。ただし、一部の社員だけ紙で提出する運用になると、紙と電子の両方を管理することになり、かえって手間が増えます。電子化するなら全員、しないなら全員。中途半端がいちばん重いというのは、経理業務全般に共通する話です。この考え方は経理の外注でも触れています。

費用は、何で決まるか

年末調整の外注費用は、対象人数に応じた従量制で見積もられるのが一般的です。そのうえで、次の条件によって金額は動きます。金額そのものは事業者ごとに幅があるため、ここでは相場を断定しません。実際の見積もりで比べてください。

比較のときに見落とされがちなのが、3つ目です。紙で集めて外部に渡すと、入力コストは結局こちら持ちの見積もりになります。単価だけでなく、どの工程からを渡すのかを揃えて比べてください。毎月の給与計算の外注については給与計算代行で整理しています。

シメゴの考え方:作業は引き取り、税務は税理士と連携する

シメゴが年末調整まわりで担うのは、資料の配布・回収状況の管理・不備のチェック・給与システムへの反映といった実務の部分です。担当者の時間を実際に食っているのはここで、しかも定型化できる範囲だからです。

一方で、年税額の確定や税務書類の作成・提出は税理士の領域であり、顧問税理士と連携して進めます。控除の適用可否に迷う個別ケースも同様です。ここを曖昧にしたまま「全部やります」と言う事業者があれば、契約前に範囲を書面で確認することをおすすめします。年末調整に限らず、誰がどこまで担うのかを先に決めておくことが、12月に効いてきます

そして本音を書くと、年末調整だけを切り出して外注しても、効果は限定的です。毎月の給与計算と記帳が社内で詰まっているなら、11月に部分的な応援を入れても山は崩れません。年末調整の負荷が重いと感じているなら、それは月次全体を見直す合図だと考えています。

まとめ

年末調整は、配る・集める・確かめる・計算して反映する・提出する、の5工程に分かれます。担当者の時間を食っているのは計算ではなく、集めることと確かめることです。

外注を考えるときは、丸投げできるかではなく工程で分けてください。配布・回収管理・不備チェック・データ入力は外に出せる。年税額の確定と税務書類の作成は税理士の領域。未提出者への声かけは社内に残る。この3分類がはっきりすれば、契約範囲で揉めることはなくなります。

そして、スケジュールは社内締切を11月中旬から下旬に置く。ここを12月に置いた年は、ほぼ確実に荒れます。「うちの年末調整は、どこから外に出せるのか」を整理したい方は、無料コスト診断からお声がけください。いまの体制を伺ったうえで、工程ごとの切り分け案をお出しします。

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※本記事は一般的な実務の整理であり、個別の税務判断を示すものではありません。控除の適用可否や税務書類の作成範囲については、顧問税理士にご確認ください。手続きの様式・期限は改正により変わることがあるため、最新の情報は国税庁の案内をご確認ください。