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電子帳簿保存法への対応、経理のどこが変わる?中小企業がやるべきことを実務で整理

電子帳簿保存法への対応、経理のどこが変わる?中小企業がやるべきことを実務で整理

この記事の要点

  • 電子帳簿保存法への対応は、3つの区分に分けて考えます。電子帳簿等保存とスキャナ保存は任意で、電子取引データ保存は義務です。
  • メールやWebで受け取った請求書・領収書は、電子データのまま保存します。求められるのは、改ざんを防ぐ措置と、取引年月日・取引金額・取引先で探せる保存です。ファイル名で探す方法は、税務調査でデータのダウンロードに応じられるようにしておくことが前提です。
  • 経理としては、電子で届く書類の洗い出し、保存先とルールの一本化、事務処理規程の用意から始めます。検索要件の緩和や猶予の対象になるかは、顧問税理士か所轄の税務署にご確認ください。
目次
  1. 電子帳簿保存法とは──まず「3つの区分」に分ける
  2. 義務なのは「電子取引データ保存」だけ
  3. 電子取引データ保存の2つの要件
  4. 検索要件の緩和と、猶予の措置
  5. 経理として、最低限やるべきこと
  6. シメゴの考え方:保存ルールの整備まで、あわせて行う
  7. まとめ
  8. 参考資料

「電子帳簿保存法の対応、うちはちゃんとできているんだろうか」。取引先からの請求書がメール添付のPDFになり、経費の領収書もサイトからダウンロードする形が当たり前になった今、同じ不安を感じることがあるかもしれません。

先に整理しておくと、電子帳簿保存法は「難しくて全部やらないといけない法律」ではありません。義務なのは一部で、残りは任意です。この記事では、法律の中身を3つの区分に分け、経理の実務としてどこが本当に変わり、中小企業が最低限やるべきことは何かを、現場目線で整理します。なお、個別の適用可否や税務上の判断は税理士・所轄の税務署に確認いただく前提で、ここでは経理の運用面に絞って解説します。

電子帳簿保存法とは──まず「3つの区分」に分ける

電子帳簿保存法(電帳法)は、これまで紙で保存していた帳簿や書類を、一定の要件のもとで電子データとして保存することを認める法律です。ここで最初につまずくのは、「電子保存」と一口に言っても、実は性格の違う3つの区分が同居している点です。

区分対象対応の位置づけ
①電子帳簿等保存会計ソフトで作った帳簿・決算書などを電子のまま保存任意
②スキャナ保存紙で受け取った請求書・領収書をスキャン(撮影)して保存任意
③電子取引データ保存メール・Web等で電子でやり取りした請求書・領収書などのデータ義務

①と②は「紙でやってもいいが、電子でやるならこの要件で」という任意の制度です。一方、③の電子取引データ保存だけは所得税・法人税の保存義務者(法人と、事業をしている個人など)に義務があります。まず押さえるべきは、この③です。

義務なのは「電子取引データ保存」だけ

電子取引とは、請求書や領収書などを電子データでやり取りすることです。具体的には、こんな場面が該当します。

こうして電子で受け取ったデータは、電子のまま保存するのが原則です。かつては「印刷して紙で保管すればOK」という運用が広く行われていましたが、2024年1月からは電子取引データはデータで残すことが求められるようになりました。ここが、実務が変わった点です。

「紙に印刷して保管」だけでは足りなくなった

これまで経理の現場では、メールで届いた請求書を印刷し、紙のファイルに綴じて保管する、というやり方が定着していました。電帳法の対応で変わったのは、この「印刷して紙で保管」だけでは要件を満たさなくなったという点です。紙に出すこと自体を止める必要はありませんが、あわせて元の電子データも、決められた形で保存しておく必要があります。

電子取引データ保存の2つの要件

では、電子取引データを「決められた形」で保存するとは、具体的に何を指すのか。大きく2つの要件があります。

1. 真実性の確保──後から改ざんできないようにする

受け取ったデータが、あとから書き換えられていないことを担保する要件です。実務上は、次のいずれかで対応します。

専用のシステムを入れずに始められるのは、3つ目の事務処理規程を作って運用する方法です。国税庁がサンプルを公開しています。自社に合わせて整え、その規程に沿って運用し、規程を備え付けておく方法です。

2. 可視性の確保──後から探して表示できるようにする

保存したデータを、税務調査などの際にすぐに探して画面や書面で示せる状態にしておく要件です。ポイントは検索できることで、「取引年月日」「取引金額」「取引先」の3項目で探せるようにしておくのが基本形とされています。あわせて、保存する場所に、パソコン、ディスプレイ、プリンタと、その操作説明書を備え付け、画面と書面に、整然とした形式と明瞭な状態で、速やかに出力できるようにしておきます。

実務では、ファイル名を「20260710_100000_〇〇商事.pdf」のように日付_金額_取引先で統一して専用フォルダに保存する、あるいは表計算ソフトで索引の一覧を作る、といった方法が現実的な出発点になります。要件の考え方を掴めば、必ずしも高価なシステムは要りません。この方法は、税務調査でデータのダウンロードを求められたときに応じられるようにしておくことが前提です。

受け取った請求書の処理を、受領から確認・計上・支払・保存まで工程ごとに整理した内容は、請求書処理の流れ|受領から支払・保存まで、外に出せる工程にまとめています。

検索要件の緩和と、猶予の措置

「うちの規模で、そこまで整えるのは大変だ」という声に対しては、負担を軽くする措置も用意されています。あくまで概要ですが、代表的なものを挙げます。

ただし、これらの適用可否は自社の売上規模や状況によって変わり、最終的な判断は税務の領域です。自社が緩和や猶予の対象になるかどうかは、顧問税理士や所轄税務署に確認するのが確実です。ここでは、検索要件の緩和(売上高などの条件がある)と、猶予の措置(規模の条件は無く、相当の理由があると税務署長が認め、かつ提示・出力に応じられる場合)の2つがある、という点だけ押さえておいてください。

経理として、最低限やるべきこと

細部は専門家に確認するとして、経理の運用面で今すぐ着手できることを、優先順にまとめます。

1. 電子で届く書類を洗い出す

まず、どの取引先の・どの書類が電子で届いているかを棚卸しします。メール添付、ダウンロード、クラウド明細——入口ごとに書き出すと、対応すべき対象が見えます。

2. 保存する場所とルールを1つ決める

電子データの保存先フォルダを一本化し、ファイル名の付け方(日付_金額_取引先)を決めます。人によって置き場所やルールがバラバラだと、後で探せず要件を満たせません。ルールを決めて運用に乗せるところが、実務の肝です。

3. 事務処理規程を整えておく

専用システムを入れない場合は、訂正削除防止の事務処理規程を用意します。サンプルをベースに自社名や運用体制を反映し、その規程に沿って運用します。

この1〜2は、制度対応としてだけでなく、経理の流れを変える工事としても使えます。受領経路を1本にまとめる作業は、法対応を理由にすると部門をまたいで通りやすいからです。同じ手間を2回かけずに、電子データの保存と入り口の統一をまとめて済ませる考え方は経理DXは、どこから手を付けると止まらないかに書きました。

4. 続けられる運用にする

電帳法対応でつまずくのは、実は法律の理解より「毎月続けられるか」です。月末にまとめてやろうとすると保存漏れが起きます。届いたデータをその都度、決めた場所に決めた名前で保存する——この地道な運用を回せる体制があるかどうかが、対応の成否を分けます。

図 経理として最低限やること(4つ)

1電子で届く書類を洗い出すどの取引先の、どの書類が電子で届いているか
2保存する場所とルールを1つ決める保存先フォルダの一本化と、ファイル名の付け方
3事務処理規程を整えておく専用システムを入れない場合の、訂正削除防止の規程
4続けられる運用にする届いたデータを、その都度、決めた場所に決めた名前で保存する

保存は、月末にまとめず、届いたその都度。

シメゴの考え方:保存ルールの整備まで、あわせて行う

電帳法対応の負担は、実は「制度を理解すること」よりも、電子データを決められた形で、毎月きちんと保存し続けることにあります。ここは記帳や月次の作業と地続きです。経理を外部に持つときは、この保存の運用をどちらが受け持つかを、先に決めておきます。

シメゴは、記帳と月次レポートの代行のなかで、証憑の共有の仕方をご案内し、電子帳簿保存法に沿った保存ルールもあわせて整備します。記帳は、クラウド会計の自動連携で下準備を進め、会計の実務経験者が確認する設計です。月次を5営業日で締める運用も、この日々の整理を前提にしています(内容により前後する目安です)。なお、電帳法の解釈や税務上の適用判断そのものは税理士の領域であり、シメゴが担うのは、記帳と月次レポート、保存ルールの整備です。

まとめ

電子帳簿保存法は、3つの区分のうち電子取引データ保存だけが義務で、そこがメール添付やダウンロードの書類に効いてきます。求められるのは、改ざんを防ぐ仕組み(事務処理規程でも可)と、日付・金額・取引先で探せる保存です。検索要件の緩和と、猶予の措置もありますが、適用の可否は税務の判断になります。

「制度は分かったが、毎月これを続ける手が足りない」——そう感じたら、まずは無料コスト診断で、いまの経理の手間と、どこを外に出せそうかを一緒に見える化するところから始めてみてください。

参考資料

  • e-Gov 法令検索「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律」(電子帳簿保存法。第4条、第7条)
    https://laws.e-gov.go.jp/law/410AC0000000025
  • e-Gov 法令検索「電子計算機を使用して作成する国税関係帳簿書類の保存方法等の特例に関する法律施行規則」(第2条、第4条)
    https://laws.e-gov.go.jp/law/410M50000040043
  • 国税庁「電子帳簿等保存制度特設サイト」
    https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm
  • 国税庁「電子取引関係」
    https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/01.htm

最終確認:2026年10月2日

記帳〜月次レポートは月5万円から。電子帳簿保存法に沿った保存ルールの整備もあわせて行います。

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浅香 祐輔

この記事を書いた人

浅香 祐輔(Never Red株式会社 代表取締役)

大手コンサルティングファーム(アクセンチュア/アビーム)出身。専門は経営管理改革とSAP財務会計(FI)。直近はSAP導入プロジェクトのPMとして、50名超のチームを率い、経理部門約30名のメンバーをまとめました。経理代行「シメゴ」を設計・運営しています。

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